家電リサイクル法とは

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自治体が回収する粗大ごみの中には、取り扱ってくれない物がいくつかあります。
取り扱ってくれない理由は家電リサイクル法という法律が定められており、対象のゴミは資源の有効活用のため別の方法での回収となっています。

家電リサイクル法におけるリサイクル対象品目は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目です。
この記事では、そんな家電リサイクル法についてわかりやすく解説していきます。
今回は、家電リサイクル法について紹介させて頂きます。

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法

家電リサイクル法は、簡単にいうとゴミに関する法律です。
「リサイクル」という言葉が誕生したのは、平成3年頃になり、この年に「再生資源利用促進法」=「リサイクル法」ができました。
廃棄物をもっと減らし資源の再利用を推進を図るたことが目的の法律です。

そして2001年に「家電リサイクル法」が施行され、特定の家電の処理方法に対して法律を定めるようになり資源の有効活用をさらに推進させました。
家電リサイクル法における対象は以下の4品目です。

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

上記4品目は、自治体に粗大ごみで出すことはできません。
家電リサイクル法では、この対象4品目について小売業者による引き取り、製造業者等によるリサイクルが義務付けられています。

また、消費者についても、家電製品の廃棄にかかる費用を負担してもらうことになっています。

家電リサイクル法対象品目の処分方法

処分方法

家電リサイクル法対象の品目は、具体的にどうやって処分すればいいのかについて紹介していきます。
方法は幾つかあり、まず1つ目が中古ショップ(リユース業者)へ買い取り依頼です。

壊れていなければ中古として売り出すのがお勧めです。
自宅に出張査定を行なっている業者も多いので問い合わせてみましょう。

2つ目は、小売店に引取りを依頼です。
例えば新しいテレビを購入する家電量販店では、古いテレビはどうしますか?と聞いてくれるところが多いです。

家電リサイクル法対象の品目の家電は「新しい家電の購入先にあたる店舗」または「廃棄予定の家電を購入した店舗」に回収義務があります。
収集運搬料金とリサイクル料金を支払う必要がありますが、小売店に引取りを依頼出すというのが処分方法で最もポピュラーです。

3つ目は、指定引取場所へ持ち込むことです。
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券に必要事項を記入し、その場でリサイクル料金を支払い、支払いの済んだリサイクル券と廃棄する家電を自宅から最寄りの指定引き取り場所に持込むことで家電リサイクル法対象の品目の家電を引き取ってくれます。

収集運搬料金が発生しませんが、手間暇を考えると小売店に引取りを依頼を出すことをお勧めします。

4つ目は、不用品回収業者に依頼することです。
中古ショップ(リユース業者)同様に自宅に出張査定を行ってくれます。

中古ショップ(リユース業者)と違う点は、破損していても処分に掛かる費用を負担すれば引き取ってくれる点です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、家電リサイクル法について紹介させて頂きました。

家電リサイクル法は廃棄物の減量及び資源の有効利用を目的とした法律です。
処理をするにあたり、他の粗大ゴミと比べていろいろと手間とお金が掛かりますが、中古ショップ(リユース業者)、不用品回収業者などを使えば費用や手間暇の負担を軽減することが出来ます。

正しい処分の手順を踏んで環境保全に貢献していきましょう。

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