遺品整理中に出てきたお金に相続税は発生する?

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お役立ちコラム

銀行に預けても低金利ですし、銀行が破綻したら貯金が無くなるので正直銀行に預けるというのはリスクが付きまといます。
そこで一部の方はタンス預金と呼ばれるまとまった現金を自宅で保管するという手法を取っています。

もし親が亡くなった際に大量の現金が自宅から発見されたらどうしたらいいのか?
ここでは遺品整理中に出てきたお金に相続税は発生するのかについて分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。

今回は、遺品整理中に出てきたお金に相続税は発生するのかについて紹介させて頂きます。

遺品整理で出てきた現金

遺品整理で出てきたお金

相続税申告が終わった後に、遺品整理を行っていたら思わぬところから現金が出てくるというのはという話はよくあることです。
現金の他にロレックスなどの高級品が出来たらどうしたらよいのか迷うかもしれません。

この場合、もうバレないのではというやましい考えが過りがちですが結論を言うと遺品整理中に出てきたお金にも相続税は発生し修正申告が必要なります。
確定申告などから、生涯故人が稼いだ収入というのは国におおよそ把握されています。
そこで申告された財産が少なすぎると疑惑の目が向けれます。

遺品整理で出てきた小額の現金

遺品整理

これぐらいならいいかなと思うような小額が遺品整理から出てきたとしてもそのまま使ったり、家族で勝手に山分けしたりすることはできません。
それらは遺産になり相続人すべてに受け継がれるべきもので遺産分割協議で分け方を話し合う必要があります。

人によっては遺品整理中に発見した現金は第一発見者がもらえると思っていますがそれは誤りです。
ちゃんと協議の上で遺産の分け方を決めなければならないので正しい手順で遺産分配されて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、遺品整理中に出てきたお金に相続税は発生するのかについて紹介させて頂きました。

最後に相続税対策のタンス預金についての余談を少しお話ししましょう。
タンス預金は悪いことではありません。

銀行に預けるのも銀行が破綻するリスクというのが生じるので、預けるも預けないも個人の自由です。
しかし、相続税対策に用いたいと考えているなら話は別です。

結論からいうとタンス預金を用いた相続税の脱税は高い確率でバレます。
国税総合管理システムというものがあり、国民ひとりひとりの稼ぎを確定申告などからおおよそ把握されており、その稼ぎと相続される金額に大きな剥離があると疑いの目を掛けられます。

もし発覚した場合は追加の相続税に加えて重加算税の40%が加算されることがあり、過去何度となく相続の脱税は見つかっているので、やましい考えをお持ちの方はご注意下さい。

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