ペットより先に飼い主が亡くなってしまうということは決して珍しくありません。
親族の誰かが飼い主が亡くなった後もそのペットの面倒をみてくれればよいのですが、物件の都合や仕事などの都合でそれが難しい場合もあります。
誰からも面倒を見てもらえなくなったペットの末路は悲惨なものです。
そうならないために、ここではペットへの遺言について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、ペットに遺言を残すことはできるのかについて紹介させて頂きます。
飼い主が高齢だったりした場合、時としてペットより先に飼い主が亡くなってしまうこともあります。
大抵の場合は、親族にペットが引き取られてペットは新しい生活がスタートすることが多いのですが、例外もあります。
まず、孤独死の場合です。飼い主が孤独死だった場合は、発見までに時間が掛かり、ペットは多くの場合、餓死した状態で発見されます。
ペットは自分で食べ物を得ることも水を得ることも、自宅から出ることも出来ません。
飼い主の存在なしに生きていくことは出来ないのです。
次に、引き取り手が居ない場合です。飼い主が亡くなった後、早期発見されてペットは無事だった場合でも、親族が引き取れない、もしくは親族などがおらずペットの引き取り手が見つからない場合はペットは保健所に引き取られます。
残念ながらペットは保健所でずっと預かっておくことは出来ないので最終的に殺処分されることになります。
悲しい話しですが、これら3つが飼い主が先立って残されたペットの末路です。
年齢的にみて飼い主の方がペットより先に亡くなる可能性がある場合は残されるペットのことを考えるのなら、飼い主が亡くなった後のペットの生活をどうするのか飼い主が元気なうちから考えていく必要があります。
ペットにも遺言を残せるのかという問題点ですが、結論からいうと直接ペットに対して遺言を残しても効果はありません。
日本の法律ではペットは「物」として扱われます。
一例を出すならペットを攫ったとします。すると適応されるのは誘拐罪ではなく、窃盗罪になるのです。
これを踏まえて、法律上は物に該当するペットには遺言も贈与も対象にはならないのです。
この法律を快く思わない方も多いかと思いますが、嘆いてもルールはすぐには変わりません。
じゃあペットに対して何も出来ないのかというと、そうでもありません。
ペットに直接財産を遺すことは出来なくても工夫を凝らすことで結果的にペットに対して財産を残すことは可能です。
ペットに財産を残すには負担付遺贈という形を取ります。
簡単に説明すると「財産を譲る代わりにペットの面倒を見て下さいね」という条件付きで財産をペットの引き取り手に渡すことが出来る方法です。
この形を取ることで一定の法律上の義務を負担させることが可能です。
負担付遺贈では、事案事案に応じて細かくルールを決めることが可能です。
いかがでしたでしょうか?
今回は、ペットに遺言を残すことはできるのかについて紹介させて頂きました。
1人の暮らしが寂しいなどの理由で、家族の代わりにペットを飼われる方が非常に多くいらっしゃいます。
ただ、高齢の方はペットより先に飼い主が亡くなってしまう可能性を視野にいれなければなりません。
飼い主が亡くなった場合、その飼い主の身近に親族がいて対応してくれればペットは引き取られて生活することも出来ますが、そうでない場合の為に今回紹介した内容が参考になれば幸いです。