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不用品売却に確定申告は必要?|くらしのサポート.COM

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お役立ちコラム

大掃除で出てきた不用品を捨てるではなく、買い取りショップやインターネットのフリマサービス等を利用し売却してお金に換えたとします。
すると不用品が思いもよらぬ収入になったということがあるかもしれません。

収入には税金が発生するといったイメージをお持ちの方に、ここでは不用品売却の確定申告について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、不用品売却の確定申告について紹介させて頂きます。

不用品売却は課税対象にならない

確定申告

最初に大体のケースに該当するお話からさせてもらいます。
家で出る不用品などは、生活用動産と分類されているもので、日常の生活に必要とされる家具、家電、衣類、雑貨など生活に関係したほとんどすべての物品が含まれています。

正しく確認したい方は国税庁のホームページに生活用動産の課税に関する項目があるので閲覧されてみて下さい。
大掃除などで処分しようと考えている物は、大抵、棚やキッチン用品、衣類、家電が主だと思うので基本的には売却しても問題ないと思って大丈夫です。

不用品売却で課税対象になるケース

ケース

生活用動産の中でも非課税にならないものがくつかあります。
国税庁のホームページに生活用動産の課税に関する項目から文章を引用すると「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」とあり、購入金額が30万円以上のものを売った場合、それから得たお金は課税対象になります。

稀なケースではありますが、高級時計、宝石、絵画などのものを売却した場合は売却から利益を得たということで税金の対象になるのです。

売ったら税金が掛かって損をするのは理不尽だと思う方は絶対いると思います。
こういったケースには特別控除額というものがあります。

結論から言うと50万円を超えなければ税金の対象にはなりません。
計算式は「譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額」となります。

なので高額な物を幾つか売ったとしても50万円を超えないように調整すればOKです。

もう一つ課税対象になる稀なケースを紹介します。
それは、生活用動産の売買が営利目的だったときです。

通常、生活用動産の売却は課税対象になりませんが、生業として頻繁に行っていると思われるほど売買を繰り返していると営利活動とみなされ売った金額は利益とみなされ、課税対象となります。
近年転売が非常に横行していますが、転売は生活用動産を頻繁に売却しているので課税の対象となるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、不用品売却の確定申告について紹介させて頂きました。

単に家の片付けで出た不用品を売るというだけなら基本的には課税の対象になりません。
なので、捨てるより少しでもお金にしたいと思われる方は買い取りショップやインターネットのフリマサービス等を利用し売却されてみて下さい。

最後に記者の体験談になるのですが、持っていく手間暇と査定の待ち時間が買取金額に見合わない事が多々あるので、知名度のあるブランド品を売るとき以外は処分する方が得策だったという事があります。後学になれば幸いです。

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