親族に残す以外での遺産の使い道の1つとして遺贈寄付という「社会貢献ができる形」があります。
ここでは遺贈寄付のメリットについて分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、遺贈寄付のメリットについて紹介させて頂きます。
遺贈寄付(いぞうきふ)とは、亡くなった後に財産の全部または一部を寄付することです。
あまり聞き慣れない遺贈(いぞう)とは、遺言書によって親族以外の第三者に遺産をゆずることを言います。
遺贈寄付には、方法が2種類あり簡単に説明すると
2は、厳密にいうと相続財産による寄付なので遺贈では無いのですが、節税の面で遺贈寄付の方法と同様の効果があるとして紹介されることが多いのでこちらも含めて取り上げさせて頂きました。
遺贈寄付のメリットですが、遺産が高額な場合、遺贈寄付によって相続税を節税することが出来ます。
遺言書に遺産が寄付されるように書き記した場合の額は、相続税の課税対象に含まれないのです。
そして上記で紹介した「2.遺言書に遺産が相続人に渡った後に寄付してもらう。」こちらのケースも、相続した財産を条件を満たして寄付すれば課税の対象から除外されます。
その条件というのは、相続開始から10ヶ月以内であること、財産をそのままの形で寄付すること、認められている団体に寄付する。
これらの条件を満たせば課税の対象から除くことができます。
先に節税に関することを話しましたが、遺贈寄付で最も大事なことは「社会貢献」に繋がることです。
財産が何に使われるのかを生前に自分で決められることが最も大きなメリットです。
節税などは残された人に関係することであって故人には関係ありません。
自身が頑張って貯めた財産をどう使うのか、一例を挙げるとすると貧困に苦しむ家庭や、障がい児への支援活動を行っている団体へ遺贈寄付という形で寄付することが出来ます。
それぞれの支援団体によって取り組んでいる活動内容は異なるので遺贈寄付に興味がある方は、活動内容にしっかりと目を通し共感出来る場所への支援を検討されてみて下さい。
いかがでしたでしょうか?
今回は、遺贈寄付のメリットについて紹介させて頂きました。
遺贈寄付は自身で財産の使い道を選べる最後の手法でしょう。
正しく寄付されるためには、生前に遺贈寄付の準備をすることが大切です。
しっかりと遺言書に遺産が寄付されるように書き記しるし自分の想いを託しましょう。