親族が亡くなった際に行う遺品整理。
この遺品整理は何を残すべきか捨てるべきか非常に判断が難しいものが幾つも出てきます。
もしかしたら現在進行系で何を捨てて何を残すべきか困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
誤って処分してしまったモノの中に大切なものがあってトラブルになったというような人は数多く居ます。
ここでは遺品整理の際に捨ててはいけない遺品について分かりやすくまとめましたので良ければ参考にしてください。
今回は、捨ててはいけない遺品について紹介させて頂きます。
簡潔に遺品整理の際に絶対に捨ててはいけないもの5つ紹介します。
故人が亡くなった際に最も重要視されるのが遺言書です。
遺品整理を行う前に、まず遺言書があるか確認していきましょう。
遺言書には、相続に関する強い法的な拘束力があります。
故人の中には現金をタンスや机の引き出しなどに入れて管理するタンス預金を行っている方が中にはいらっしゃいます。
現金は遺産として扱われ、相続の対象になります。
合わせて現金を捨てることは法的に禁止されています。現金に合わせて通帳も通帳の記載内容で故人にどのような取引があるのか閲覧することが可能です。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書は絶対に捨ててはいけません。
数多く使用機会があり、故人が生前に契約していたサービスの解約手続きの際に必要になることが多々あります。
故人が年金受給者だった場合は、死後10日(国民年金は14日)以内に届け出が必要です。
申告が遅れて年金を受け取ると返金の対象となります。
公共料金を含む、振込用紙(請求書)や契約書類は全て解約の手続きが終わるまで手元に残しておいて下さい。
当たり前のラインナップかもしれませんが、やっぱりこれらは重要です。
全ての手続が終わるまで安易に処分しないように心がけましょう。
絶対に捨ててはいけない遺品5選を紹介しましたが、処分してない遺品はまだまだたくさんあります。
印鑑、不動産類の権利書、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器、レンタル品、リース品、ブランド品や骨董品などの売却価値があるもの、家族にとって思い出の品など、これらも相続の場面で必要になることもあったり、故人の代わりに解約の手続きが必要になってくるものです。
これらに気をつけて遺品整理を行って下さい。
特に悩むのが家族にとって思い出の品類だと思います。
捨てられないと残し続けるとなかなか片付かないと思いますので、ある程度の残すものの基準をあらかじめ決めておきましょう。
残すものの基準を設けておけば親族間でのトラブルを回避することが出来ます。
いかがでしたでしょうか?
今回は、捨ててはいけない遺品について紹介させて頂きました。
遺品の中には、価値があったりする品物の他に法的や私的に重要な意味を持つものが含まれていることがあり、それらを誤って処分してしまうと不利益を被るどころか、面倒なトラブルに発展することがあります。
遺品整理は慎重に行うことが大切です。
記事で紹介した遺品整理で捨ててはいけないものに注意して遺品整理に取り組まれて下さい。